お題の説明:
公園【こうえん】 公衆の遊楽・憩(いこ)いのため国または公共団体が設立または管理する一定の公開区域。自然の風景・生物などの観賞のための自然公園(国立公園・国定公園など)と都市に設けられる都市公園に大別される。西洋では,16-18世紀ごろ英国で王室や貴族の占有地であった大庭園を市民の要求から一般に開放し,パブリック・パークと呼ばれたのに始まり,ヨーロッパ各国に広まった。ロンドンのハイド・パーク,パリ郊外のフォンテンブロー,ベルリンのティーアガルテンなどが有名。 日本でも水戸の偕楽園,東京向島の百花園などが市民に開放された公園的性格をもっていたが,1873年,東京の上野・浅草・芝・深川・飛鳥(あすか)山,大阪の住吉・浜寺,広島の厳島・鞆(とも),高知の高知公園などの各公園が太政官布告で設定され,以後都市の発達に伴い数を増し,1919年都市計画法により強力に建設が進められた。1956年に都市公園法により都市公園面積は住民1人当り6m2以上という標準が定められたが,1993年には10m2に改められた。しかし実際は東京23区が2.8m2,大阪市が3.2m2(1995年3月現在)で,まだロンドンやニューヨークの20m2以上には遠く及ばない。 →関連項目遊園地 出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典「公園」の解説 公園 こうえん 自然公園法による自然公園,国立公園,国定公園,都道府県立自然公園と都市公園法による都市公園がある。自然公園法による公園は,すぐれた自然の風景地を保護するとともに,その利用の増進をはかり,国民の保健,休養および教化に資することを目的とするもので,都市公園は,都市計画法で指定された都市計画区域内,または都市計画区域外で都市施設として地方公共団体が設置する公園もしくは緑地をいう。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 デジタル大辞泉「公園」の解説 こう‐えん〔‐ヱン〕【公園】 1 市街地などに設けられた公共施設としての庭園や遊園地。「児童公園」 2 国立公園など、自然保護その他を目的として定めた地域。
※答えに正解間違いは、一切ありません。
ご自分らしい感じ方で1つだけでも価値を発掘できたら、気楽に投稿してみてください(^^)
  • 1. もし、それが無かったとしたら、みんなが、どのように困るのか?

      • #48445
        サンクスギビング・ワーク
        キーマスター
        LV: 1

        それがそこから無くなってしまうと、どんな悪いことがあるのでしょう。ちょっとしたことでも大丈夫ですので、自分や周りにとって困ることをイメージして、気軽に投稿してみてください。

    2. 逆に、それがあるだけで、実はみんなにとって、どのように役立っているのか?

    3. では、それが無ければ、今まで与えてもらっていた価値を、みんなが自分で全部、どのように満たしていけば良いのか?

      • #48447
        サンクスギビング・ワーク
        キーマスター
        LV: 1

        もし、今まであったその存在が、パッと消えて存在しなくなったとしたら、2番目の問いで発掘された「役立っている価値」を、どのように満たしていけば良いのでしょう。想像力を豊かに働かせて、「前向きで建設的な答え」を発掘してみてください。

      • #48459
        真辺 詞緒梨
        参加者
        LV: 9

        山登りする

      • #48466
        真辺 詞緒梨
        参加者
        LV: 9

        海水浴する

    4. 改めてイメージしてみると、それがそこに存在できているのは、その周りの誰が(あるいは、何が)支えてくれているお陰なのか?

      • #48448
        サンクスギビング・ワーク
        キーマスター
        LV: 1

        それがそこに存在できているのは、その周りのどんな存在のどんなサポートがあるお陰なのでしょうか。どんな些細なことでも大丈夫ですので、御縁の連鎖をイメージしながら、気軽に投稿してみてください。